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ケーブルテレビ加入契約約款

平成22年7月

中部ケーブルネットワーク株式会社


中部ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社有線テレビジョン放送施設エリア内において当社が行う有線テレビジョン放送サービス(以下「放送サービス」といいます。)の提供を受ける者(以下「加入者」といいます。)との間に締結される契約(以下「加入契約」といいます。)は、ケーブルテレビ加入契約約款(以下「当約款」といいます。)の条項によるものとします。

(放送サービスの種類)

第1条 当社は、放送サービス提供区域内(以下「業務区域」といいます。)の加入者に、次の放送サービスを提供します。
(1) テレビジョン放送事業者のテレビジョン放送(以下「再送信サービス」といいます。)のサービス。ただし、衛星放送再送信については、地上波と同一条件で放送します。(当面、PCM音楽放送のサービスはいたしません。)
(2) 同時再送信以外(以下「自主放送サービス」といいます。)の放送サービス。
(3) BSデジタルテレビジョン放送事業者のテレビジョン放送(以下「BSデジタル再送信サービス」といいます。)のサービス。
2 この再送信サービスおよび自主放送サービスは、基本利用料金によって享受できる基本チャンネルと、特別利用料金によって享受できる特別チャンネル(以下「ペイチャンネル」といいます。)があります。
3 (株)シーテックが同時に実施する再送信サービスは、当約款には含まれません。

(契約の単位)

第2条 加入契約は個人または世帯あるいは法人ごとに行います。

(契約の成立)

第3条 加入契約は、加入申込者が所定の加入申込書を当社に提出し、当社がこれを承諾したとき成立するものとします。ただし、既設の共聴施設によりTV受信している加入申込者または既設の共聴施設区域内であっても既設の共聴施設によりTV受信していない加入申込者の加入契約は、共聴施設への放送サービス導入に関する共聴施設事業者と当社との契約手続きが完了後成立するものとします。なお、(株)シーテックの共聴施設に未加入の場合は、(株)シーテックへの加入手続きが完了後、当社と契約手続きをするものとします。
2 当社は、第1項の規定にかかわらず、 次の場合には加入契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)加入申込について、引込設備及び宅内設備の設置又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)加入申込について、引込設備の設置又は保守することが著しく高額な場合。
(3)加入申込者がケーブルテレビサービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

(最低利用期間)

第4条 放送サービスおよび第31条に定める付帯サービスには、それぞれ6ヵ月間の最低利用期間があります。ただし、地上デジタルコースの最低利用期間については、24ヵ月間となります。なお、第6条に定める「本施設」の工事が完了した月の翌月末までを1ヵ月目とします。
2 加入者は、前項の最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、最低利用期間に満たない期間に相当する利用料金を解除料として支払っていただきます。

(ホームターミナルの貸与)

第5条 当社は、別に示すコースの加入者に対し、ホームターミナル(セットトップボックス、リモートコントローラを含む)(以下「ホームターミナル」といいます。)を貸与します。ただし、ホームターミナル利用料金は、基本利用料金に含むものとします。なお、ホームターミナルは、テレビ受像機1台ごとに接続するものとします。
2 ホームターミナルの貸与は、1契約に1台を基本とし、2台目以降の契約により、複数台のホームターミナルを貸与するものとします。
3 加入者は、使用上の注意事項を遵守してホームターミナルを維持管理するものとします。
4 加入者は、ホームターミナルを故意または過失により破損あるいは紛失した場合、修復、補填に要する費用を負担するものとします。
5 加入者は、加入契約の解約あるいは加入契約の解除の場合、速やかにホームターミナルを当社に返却するものとします。

(施設の設置、所有および工法)

第6条 当社は、放送サービスを提供するための施設(放送センターよりTV受像機に至るまでの施設をいいます。以下「本施設」といいます。)の内、放送センターより保安器または加入者側の終端に設置される放送用光端末器(以下「V-ONU」という。)までの施設(以下「当社の施設」といいます。)の設置に要する費用を負担(既設の共聴施設によりTV受信している場合を除く)し、これを所有するものとします。ただし、加入者は引込みに際し工事分担金として、別表に定める工事費を負担するものとします。また、引込線の支持柱、地下埋設等で特殊な工事を必要とする場合は、加入者は特殊引込工事費を負担するものとします。
2 加入者は、本施設の内、保安器またはV-ONUの出力端子からTV受像機に至るまでの施設に要する宅内工事費を負担し、ホームターミナルを除く施設(以下「加入者施設」といいます。)を所有するものとします。
3 集合住宅等の共聴施設により放送サービスの提供を受ける加入者については、次のとおりとします。
(1) 本施設の内、保安器またはV-ONUの出力端子から住宅各戸の受信端子までの施設(以下「棟内施設」といいます。)の設置に要する費用と所有区分については、建物所有者と別に契約を交わすものとします。
(2) 加入者は、住宅各戸の受信端子から、TV受像機に至るまでの施設(以下「宅内施設」といいます。)の設置に要する工事費を負担し、宅内施設を所有するものとします。
4 加入者は、本条の工事ならびに第16条の変更工事をなすに際して、業者、工法および使用機器等については当社の指定によるものとします。

(施設の維持管理)

第7条 施設の維持管理は、施設の所有者が誠意をもって行うものとします。
2 当社は、加入者から当社の提供する放送サービスの受信に異常がある旨届け出があった場合は、速やかにこれを調査し必要な措置を講じます。ただし、加入者施設・宅内施設に起因する受信異常の修復については別途費用を申し受ける場合があります。
3 加入者は、当社の許諾なく加入者施設・宅内施設の改変・補修・増設および他の機器の導入等を行うことはできません。
4 加入者は、加入者の故意または過失により本施設を破損あるいは紛失させた場合は、その修復、補填に要する費用を負担するものとします。

(料金)

第8条 加入者は、別に定める加入契約料金、基本利用料金(ホームターミナルを使用するコースについては、ホームターミナル利用料金を含む)、特別利用料金(放送サービスの利用に応じて)、引込工事分担金、特殊引込工事費、変更移転工事費および修復費等を当社の指定する方法により支払うものとします。
2 当社は、社会情勢の変化、あるいは提供するサービスの内容の拡充等により料金の改定をすることがあります。その場合は、事前に加入者にお知らせします。
3 当社が、第1条に定める放送サービスの全てを暦月の内継続して10日以上行わなかった場合、当該月分の料金(2ヵ月にわたり10日以上20日未満行わなかった場合は、初月分)の内、基本利用料金を第1項の規定にかかわらず無料とします。
4 第1項の料金には、放送法に基づく日本放送協会(以下「NHK」といいます。)のテレビ受信料は含まれておりません。従って、加入者は、別途NHKと受信契約を締結するものとします。
5 株式会社WOWOW(以下「WOWOW」といいます。)の有料放送サービスに関しては、別途加入者とWOWOWが放送法に基づく契約を締結するものとします。
6 KDDIより当社を介して提供するケーブルプラス電話を同時に利用する場合は、別に定める割引が適用されます。

(料金の計算および請求)

第9条 当社は、各種利用料金を暦月単位に計算し、それらの料金を合算した金額を翌月加入者に請求します。
2 料金計算の起算日は放送サービスを受け始めた翌月、終了日は加入契約の解約あるいは解除の日とし、暦月に満たない日数については歴月単位にするものとします。ただし、特別利用料金は、利用チャンネルごとに定める料金を暦月単位に計算するものとします。
3 工事費および手数料等の発生があった場合は、原則として第1項の請求額に合算して請求します。

(料金の支払い)

第10条 加入者は、第8条および第9条の規定により当社が請求した金額の総額を加入申込書の支払い方法により当社が指定する期日までに支払うものとします。

(割増金)

第11条 加入者は、料金の支払を不当に免れたと当社が判断した場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。

(延滞利息)

第12条 加入者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。

(地位の譲渡および承継)

第13条 当社は、加入者の契約上の地位の譲渡を禁止します。ただし、加入者が正当な事由をもち、あらかじめ当社に書面による届け出をした場合で、当社がこれを承認したときは、地位の譲渡を行うことができるものとします。
2 相続あるいは法人の合併により加入者の地位の承継があった場合は、承継後の新加入者は、承継を証する書面を添えて速やかに当社に届け出るものとします。
3 地位の譲渡および承継を認められた新加入者は、旧加入者の全ての権利と義務を受け継ぐものとします。
4 地位の譲渡および承継にともなうホームターミナルの設置場所の変更および移転は、第16条の範囲に限ります。

(担保設置の禁止)

第14条 当社は、加入者が加入契約を担保設定の対象とすることを禁止します。

(加入申込書記載事項の変更)

第15条 加入者は、加入者の氏名、名称の変更、町名変更等による住所もしくは居所の変更または銀行口座の変更等、加入申込書記載事項に変更がある場合、速やかに当社に届け出るものとします。

(ホームターミナルの設置場所の変更および移転)

第16条 加入者は、次の場合にホームターミナルの設置場所を当社に届け出たうえ、変更および移転することができるものとします。この場合の再加入契約料金については原則として無料とします。
(1) 変更先が同一住宅内である場合。
(2) 移転先が当社で定められた業務区域内で放送サービスの提供が受けられる場合。
2 加入者は、前項の変更および移転に係わる変更移転工事費(ホームターミナルの取付、撤去を含む)を負担するものとします。
3 第1項の移転の場合、ホームターミナルを撤去した日の属する月の翌月から移転先でホームターミナルを設置した日の属する月の前月までの期間の基本利用料金は無料とします。

(放送サービスの利用休止)

第17条 加入者は、長期の不在等やむを得ない事由が発生した場合に限り、当社に届け出ることにより、12ヵ月を限度として、利用休止期間を設定することができるものとします。
2 当社は利用休止期間中、引込線およびホームターミナルの撤去、またはホームターミナルのみの撤去をします。なお、加入者は撤去および再開時の取付に要する費用を負担するものとします。
3 利用休止期間を経過した後、1ヵ月を過ぎても加入者から再開の申し出がない場合はその時点で加入契約が解約されたものとします。

(放送サービスの上映および頒布の禁止)

第18条 当社は、対価の有無に係わらず、加入者が当社の放送サービスを公に上映すること、またはその複製物等を頒布することを禁止します。
2 前項の規定は、加入者の加入契約期間中のみならず加入契約期間終了後も適用される
ものとします。

(不正視聴の禁止)

第19条 当社は、加入者が当約款に定める本施設の使用方法以外の方法で放送サービスの提供を受けること(以下「不正視聴」といいます。)を禁止します。
2 不正視聴を行った加入者は、不正に視聴したことに対する損害金を当社の請求に従い支払うものとします。

(無断受信の禁止)

第20条 当社は、加入者以外の者が放送サービスを無断で受けること(以下「無断視聴」といいます。)を禁止します。
2 当社は、無断視聴を行った者(以下「無断視聴者」といいます。)に対して次の損害金の請求を行います。
(1) 加入契約料金相当額。
(2) 当社が無断視聴者の居住する地点に放送サービスを開始した日を起算として、無断視聴の事実を当社が確認した日に至るまでの間の利用料金相当額。

(加入者からの解約)

第21条 加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の10日前までに当社に届け出るものとします。
2 加入者は、解約の日までの料金等を支払うものとします。
3 加入者は、契約成立日から放送サービスを受け始める日までに解約を申し出た場合であっても、当社は加入契約料金の返戻をいたしません。また、引込工事が既に施工されている場合には、加入者はその実費を当社に支払うものとします。
4 当社は、加入契約が解約された場合、当社の施設を撤去します。ただし、撤去にともない加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋および構築物等の復旧を要する場合ならびにタップオフから保安器またはクロージャーからV−ONUまでの引込線およびホームターミナルを撤去する場合、加入者はその費用を負担するものとします。
5 加入契約を解約した場合でも、加入者の当社に対する一切の債務は消滅しないものとします。

(加入契約の解除)

第22条 当社は、当約款に違反する行為が加入者にあったと認めた場合には、催告のうえ放送サービスの提供を停止すること、あるいは加入契約の解除をすることができるものとします。
2 加入者が利用料金等を2回連続で当社が指定する期日までに支払わなかった場合、当社は、加入契約の解除をすることができるものとします。
3 加入契約の解除の場合、第21条第2項、第4項および第5項の規定を準用するものとします。

(設置場所の無償利用および便宜の提供)

第23条 当社は、本施設設置のため、加入者が所有または占有する敷地、家屋および構築物等を加入者の了承のもとに、必要最小限において無償で使用できるものとします。
2 加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の設置、検査、修理、撤去および
復旧等を行うため、加入者が所有または占有する敷地、家屋および構築物等への立ち入りについて協力を求めた場合、これに便宜を供するものとします。
3 加入者は、設置場所の無償利用および便宜の提供に関して、地主、家主またはその他利害関係者がある場合には、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。

(放送内容等の告知)

第24条 当社は、自主放送サービスの内容等を放送前に知らせるものとします。

(放送内容の変更)

第25条 当社は、次の場合放送内容を予告なく変更することがあります。
(1) 天災事変その他の非常事態が発生した際または発生の恐れがある場合。
(2) 当社の事情によって放送内容の変更の必要が生じた場合。

(放送サービスの中断)

第26条 当社は、次の場合放送サービスを中断します。
(1) 本施設の保守点検、修理または検査等を行う場合。なお、この場合当社は、事前に加入者にその旨を知らせるものとしますが、緊急の場合はこの限りでありません。
(2) 天災事変等の不可抗力または不測の事故等の当社の責に帰すことのできない事由により、放送サービスの提供ができない場合。

(免責)

第27条当社は、第25条および第26条の場合に係わる損害賠償責任を免れるものとします。
2 当社は、加入者施設および受像機に起因する事故が生じた場合、その責任は負いません。
3 HDD内蔵STBサービスの利用について、何らかの原因により、正常に録画・編集・再生ができなかった場合の内容の補償、録画・編集した内容(データ)の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。また、設置場所の変更、故障、サービスの解約などにより、機器の交換や撤去を行った際の録画・編集した内容(データ)の損失に対して、当社は一切の責任を負いません。

(個人情報の利用)

第28条 当社は、放送サービスの提供に関連して知り得た加入者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を、以下の利用目的の範囲内で利用します。
(1) 放送サービスを提供すること、および放送サービスの内容をより充実したものにすること。
(2) 加入者に有益と思われる放送サービス(関連するサービスも含む)、あるいは当社または提携先の商品・サービスに関する情報を提供すること。
(3) 加入者から個人情報の取り扱いに関する同意を得る等、加入者への連絡の必要が生じた場合に、連絡すること。
(4) 利用状況や利用環境などに関する調査を実施すること、および当社内の関連部門に報告・連絡をすること。
(5) 放送サービスのサービス向上等の目的でアンケート調査等による個人情報の集計および分析等すること。
(6) 前号の集計および分析等により得られたものを、個人を識別または特定できない態様にて第三者に開示または提供すること。

(個人情報の開示・提供)

第29条 当社は、以下の場合、個人情報を本人以外の第三者に対し、開示、提供することができるものとします。
(1) 加入者の同意を得た場合。
(2) 裁判官の発付する令状により、強制処分として捜索、押収がなされる場合、その他法令の規定に基づく場合。
(3) 人の生命、身体または財産の保護のために必要があり、加入者本人の同意を得ることが困難な場合。
(4) 前条の利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合(個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先または提携先に委託する場合に限る)。
(5)放送サービスの料金に関する債権・債務の特定、支払および回収に必要と当社が判断した場合。
2 当社は、加入者からの申し出により、放送サービスの提供に関する業務に支障のない範囲で、個人情報の照会、修正、利用・開示の中止および利用・開示の再開に応じるものとします。

(約款の改定)

第30条 当社は、当約款を改定することがあります。なお、約款が改定されたときは、以後の契約条件は新しい約款によるものとします。

(付帯サービス)

第31条 HDD内蔵STBサービスは、放送サービス(当社が別に定めるコースに限ります。)の付帯サービスとして、加入者に限り利用することができます。ただし、地域、建物によっては利用できない場合があります。

(協議)

第32条 当社と加入者は、当約款に定めなき事項、または当約款の解釈について疑義が生じた場合には、誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。

(B-CASカードの取扱いについて)

第33条 BSデジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」といいます。)に関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンデンショナルアクセスシステムズの「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。

付則

(1) 当社は、特に必要があるときには、当約款に特約を付することができるものとします。
(2) 当約款は、各世帯(同一の住居で起居し、生計を同じくする者の集団)ごとに個別に加入する場合に適用するものとし、加入者引込線1回線により、複数世帯が加入する場合には、契約の単位を各世帯ごととします。
(3) 一括加入、業務用(旅館、寮など含む)等については別途定めます。
(4) ペイチャンネルの内グリーンチャンネルについては、当約款による他、「グリーンチャンネル視聴規則」(財団法人 競馬・農林水産情報衛星通信機構制定)によるものといたします。
(5) 平成14年3月31日以前に中部ケーブルネットワーク株式会社加入者約款(H13.12.1改定)に契約されている加入者については、この約款の次の条項の既得権を適用することができるものとします。
・適用区域CCNet局の既アナログ放送サービスBコース加入者は、既Bコース利用料金の権利・義務を継承するものとする。
(6) 平成22年3月31日以前に地上デジタルコースに加入された方の最低利用期間は、6ヵ月間とします。
(7) 当約款は一部改定し、平成22年7月1日より施行します。