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ケーブルテレビ加入契約約款 改定のお知らせ

日頃は、弊社のケーブルテレビサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
ケーブルテレビ加入契約約款を一部改定しましたので、お知らせいたします。

◆主な変更点◆

最低利用期間を追記(第4条)

【変更前】
第4条 放送サービスおよび第31条に定める付帯サービスには、それぞれ6ヶ月間の最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、最低利用期間に満たない期間に相当する利用料を解除料として支払っていただきます。

【変更後】
第4条 放送サービスおよび第31条に定める付帯サービスには、それぞれ6ヵ月間の最低利用期間があります。ただし、地上デジタルコースの最低利用期間については、24ヵ月間となります。なお、第6条に定める「本施設」の工事が完了した月の翌月末までを1ヵ月目とします。
2 加入者は、前項の最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、最低利用期間に満たない期間に相当する利用料金を解除料として支払っていただきます。

放送サービスの利用休止の取り扱いの変更(第17条)

【変更前】
第17条 加入者は、長期の不在等やむを得ない事由が発生した場合に限り、当社に届け出ることにより、12ヵ月を限度として、利用休止期間を設定することができるものとします。ただし、特別に当社が認めた場合は12ヵ月を超える期間を設定することができるものとします。
2 利用休止の場合、休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間は、手数料として各月の基本チャンネル利用料金の20%を申し受けます。ただし、HDD内蔵セットトップボックスサービス(以下「HDD内蔵STBサービス」といいます)および地上デジタルコースについては、全額を申し受けます。
3 利用休止期間を経過した後、1ヵ月を過ぎても加入者に再開の申し出がない場合はその時点で加入契約が解約されたものとします。
4 当社は、貸与したホームターミナルを、利用休止期間中回収できるものとします。なお、この場合、第2項の利用休止手数料は不要といたしますが、回収のための撤去、再開時の取付に要する費用を、その他工事費として別表の定めに従い申し受けます。

【変更後】
第17条 加入者は、長期の不在等やむを得ない事由が発生した場合に限り、当社に届け出ることにより、12ヵ月を限度として、利用休止期間を設定することができるものとします。
2 当社は利用休止期間中、引込線およびホームターミナルの撤去、またはホームターミナルのみの撤去をします。なお、加入者は撤去および再開時の取付に要する費用を負担するものとします。
3 利用休止期間を経過した後、1ヵ月を過ぎても加入者から再開の申し出がない場合はその時点で加入契約が解約されたものとします。