契約約款等の改定のお知らせ
日頃は、弊社のケーブルテレビサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
ケーブルテレビ加入契約約款とインターネット接続サービス契約約款、ケーブルプラス電話利用規約の一部を改定しましたので、お知らせいたします。
変更
ケーブルテレビ加入契約約款
以下の内容が変更になりました
【変更前】
第6条 施設の設置、所有および工法
当社は、放送サービスを提供するための施設(放送センターよりTV受像機に至るまでの施設をいいます。以下「本施設」といいます。)の内、放送センターより保安器までの施設(以下「当社の施設」といいます。)の設置に要する費用を負担(既設の共聴施設によりTV受信している場合を除く)し、これを所有するものとします。ただし、加入者は引込みに際し工事分担金として、別表に定める工事費を負担するものとします。また、引込線の支持柱、地下埋設等で特殊な工事を必要とする場合は、加入者は特殊引込工事費を負担するものとします。
2 加入者は、本施設の内、保安器の出力端子からTV受像機に至るまでの施設に要する宅内工事費を負担し、ホームターミナルを除く施設(以下「加入者施設」といいます。)を所有するものとします。
3 (1)本施設の内、保安器の出力端子から住宅各戸の受信端子までの施設(以下「棟内施設」といいます。)の設置に要する費用と所有区分については、建物所有者と別に契約を交わすものとします。
第7条 施設の維持管理
4 加入者は、加入者の故意または過失により本施設に故障を生じさせた場合は、その修復に要する修復費を負担するものとします。
第21条 加入者からの解約
4 当社は、加入契約が解約された場合、当社の施設を撤去します。ただし、撤去にともない加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋および構築物等の復旧を要する場合ならびにタップオフから保安器までの引込線およびホームターミナルを撤去する場合、加入者はその費用を負担するものとします。

【変更後】
第6条 施設の設置、所有および工法
当社は、放送サービスを提供するための施設(放送センターよりTV受像機に至るまでの施設をいいます。以下「本施設」といいます。)の内、放送センターより保安器または加入者側の終端に設置される放送用光端末器(以下「V-ONU」という。)までの施設(以下「当社の施設」といいます。)の設置に要する費用を負担(既設の共聴施設によりTV受信している場合を除く)し、これを所有するものとします。ただし、加入者は引込みに際し工事分担金として、別表に定める工事費を負担するものとします。また、引込線の支持柱、地下埋設等で特殊な工事を必要とする場合は、加入者は特殊引込工事費を負担するものとします。
2 加入者は、本施設の内、保安器またはV-ONUの出力端子からTV受像機に至るまでの施設に要する宅内工事費を負担し、ホームターミナルを除く施設(以下「加入者施設」といいます。)を所有するものとします。
3 (1)本施設の内、保安器またはV-ONUの出力端子から住宅各戸の受信端子までの施設(以下「棟内施設」といいます。)の設置に要する費用と所有区分については、建物所有者と別に契約を交わすものとします。
第7条 施設の維持管理
4 加入者は、加入者の故意または過失により本施設を破損あるいは紛失させた場合は、その修復、補填に要する費用を負担するものとします。
第21条 加入者からの解約
4 当社は、加入契約が解約された場合、当社の施設を撤去します。ただし、撤去にともない加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋および構築物等の復旧を要する場合ならびにタップオフから保安器またはクロージャーからV-ONUまでの引込線およびホームターミナルを撤去する場合、加入者はその費用を負担するものとします。
インターネット接続サービス契約約款
以下の内容が変更になりました
【変更前】
第7条 契約者回線の終端
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
第15条 契約者が行う契約の解除
2.前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合ならびにタップオフから保安器までの引込線および端末接続装置を撤去する場合、契約者はその費用を負担するものとします。

【変更後】
第7条 契約者回線の終端
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。なお、端末接続装置の所有権は当社に帰属します。
第15条 契約者が行う契約の解除
2.前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合ならびにタップオフから保安器またはクロージャーから加入者側の終端に設置される通信用光端末器(以下「D―ONU」という。)までの引込線および端末接続装置を撤去する場合、契約者はその費用を負担するものとします。
第29条 施設の所有区分(新規追加)
当社および契約者の施設所有区分は次のとおりとする。
(1)インターネット接続サービス取扱所交換設備から保安器またはD-ONUの出力端子までの施設は、当社の施設とします。
(2)保安器またはD-ONUの出力端子以降の自営電気通信設備および自営端末設備は契約者の施設とします。なお、端末設備のうち端末接続装置は除きます。
ケーブルプラス電話利用規約
以下の内容が変更になりました
【変更前】
第4条 設備の設置
2.共同住宅などの共聴施設により契約者がケーブルプラス電話を利用する場合の取扱いは、別途協議するものとします。
第6条 工事費等
3.契約が解除された場合、当社が設備を撤去します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第10条 契約の解除
(4) 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動、取り外し、変更、分解、損壊、又はその設備に線条その他の導体を接続したとき。

【変更後】
第4条 設備の設置
2.契約者は、故意又は過失により終端装置を故障、破損等させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失および修理不能による場合は、当社が別に定める料金を当社に支払うものとします。
3.共同住宅などの共聴施設により契約者がケーブルプラス電話を利用する場合の取扱いは、別途協議するものとします。
第6条 工事費等
3.契約が解除された場合、当社が設備を撤去します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合ならびにタップオフから保安器までの引込線および終端装置等を撤去する場合、契約者はその費用を負担するものとします。
第10条 契約の解除
(4) 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡したとき。