ケーブルテレビ加入契約約款 改定のお知らせ
日頃は、弊社のケーブルテレビサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
ケーブルテレビ加入契約約款を一部改定しましたので、お知らせいたします。
◆主な変更点◆
放送サービスの種類を追記(第1条)
【変更前】
第1条
(中略)
2 この再送信サービスおよび自主放送サービスは、基本利用料金によって享受できる基本チャンネルと、特別利用料金によって享受できる特別チャンネル(以下「ペイチャンネル」といいます。)があります。

【変更後】
第1条
(中略)
2 この再送信サービスおよび自主放送サービスは、基本利用料金によって享受できる基本チャンネルと、特別利用料金によって享受できる特別チャンネル(以下「ペイチャンネル」といいます。)があります。なお、ペイチャンネルには最低視聴年齢が定められているチャンネル(以下「成人向けチャンネル」といいます。)があります。
最低利用期間を変更(第4条)
【変更前】
第4条
放送サービスおよび第31条に定める付帯サービスには、それぞれ6ヵ月間の最低利用期間があります。ただし、地上デジタルコースの最低利用期間については、24ヵ月間となります。なお、第6条に定める本施設の工事が完了した月の翌月末までを1ヵ月目とします。
(後略)

【変更後】
第4条
放送サービスおよび第32条に定める付帯サービスには、それぞれ6ヵ月間の最低利用期間があります。ただし、地上デジタルコースの最低利用期間については、24ヵ月間となります。なお、第6条に定める本施設の工事が完了した月の翌月末までを1ヵ月目とします。
(後略)
成人向けチャンネルを追記(第31条)
【変更前】
(該当なし)

【変更後】
第31条
加入者は、成人向けチャンネルを利用するには20歳以上であることを証明する書類を当社へ提出または提示するものとします。なお、当社は、証明する書類に虚偽があったと認めた場合には、事前通知または催告なしに成人向けチャンネルのサービス提供を停止することができるものとします。また、この場合に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
2 加入者は、20歳に満たない者(以下「未成年」といいます。)が成人向けチャンネルを視聴できないようにするための管理を責任もって行うこととします。なお、未成年が成人向けチャンネルを視聴したことにより生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
付則を変更
【変更前】
当約款は一部改定し、平成22年7月1日より施行します。

【変更後】
当約款は一部改定し、平成22年8月1日より施行します。
第31条文(成人向けチャンネル)の追加により、条項番号を変更
【変更前】
(付帯サービス)第31条
(協議)第32条
(B-CASカードの取扱いについて)第33条

【変更後】
(付帯サービス)第32条
(協議)第33条
(B-CASカードの取扱いについて)第34条