ケーブルテレビ加入契約約款改定のお知らせ
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ケーブルテレビ加入契約約款の一部を改定しましたので、お知らせいたします。
ケーブルテレビ加入契約約款
| 変更事項 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 第1条 | (放送サービスの種類) | (放送サービスの種類) |
| 前略 | 第3項削除 | |
| 3 (株)シーテックが同時に実施する再送信サービスは、当約款には含まれません。 | ||
| 第 3 条 | (契約の成立) | (契約の成立) |
| 第 3 条 加入契約は、加入申込者が所定の加入申込書を当社に提出し、当社がこれを承諾したとき成立するものとします。ただし、既設の共聴施設によりTV受信している加入申込者または既設の共聴施設区域内であっても既設の共聴施設によりTV受信していない加入申込者の加入契約は、共聴施設への放送サービス導入に関する共聴施設事業者と当社との契約手続きが完了後成立するものとします。なお、(株)シーテックの共聴施設に未加入の場合は、(株)シーテックへの加入手続きが完了後、当社と契約手続きをするものとします。 | 第 3 条 加入契約は、加入申込者が所定の加入申込書を当社に提出し、当社がこれを承諾したとき成立するものとします。ただし、既設の共聴施設によりTV受信している加入申込者または既設の共聴施設区域内であっても既設の共聴施設によりTV受信していない加入申込者の加入契約は、共聴施設への放送サービス導入に関する共聴施設事業者と当社との契約手続きが完了後成立するものとします。 | |
| 後略 | 後略 | |
| 第5条 | (ホームターミナルの貸与) | (セットトップボックスの貸与) |
| 第 5 条 当社は、別に示すコースの加入者に対し、ホームターミナル(セットトップボックス、リモートコントローラを含む)(以下「ホームターミナル」といいます。)を貸与します。ただし、ホームターミナル利用料金は、基本利用料金に含むものとします。なお、ホームターミナルは、テレビ受像機1台ごとに接続するものとします。 | 第 5 条 当社は、別に示すコースの加入者に対し、セットトップボックス(リモートコントローラを含む)(以下「STB」といいます。)を貸与します。ただし、STB利用料金は、基本利用料金に含むものとします。なお、STBは、テレビ受像機1台ごとに接続するものとします。 | |
| 2 ホームターミナルの貸与は、1契約に1台を基本とし、2台目以降の契約により、複数台のホームターミナルを貸与するものとします。 | 2 STBの貸与は、1契約に1台を基本とし、2台目以降の契約により、複数台のSTBを貸与するものとします。 | |
| 3 加入者は、使用上の注意事項を遵守してホームターミナルを維持管理するものとします。 | 3 加入者は、使用上の注意事項を遵守してSTBを維持管理するものとします。 | |
| 4 加入者は、ホームターミナルを故意または過失により破損あるいは紛失した場合、修復、補填に要する費用を負担するものとします。 | 4 加入者は、STBを故意または過失により破損あるいは紛失した場合、修復、補填に要する費用を負担するものとします。 | |
| 5 加入者は、加入契約の解約あるいは加入契約の解除の場合、速やかにホームターミナルを当社に返却するものとします。 | 5 加入者は、加入契約の解約あるいは加入契約の解除の場合、速やかにSTBを当社に返却するものとします。 | |
| 第6条 | (施設の設置、所有および工法) | (施設の設置、所有および工法) |
| 前略 | 前略 | |
| 2 加入者は、本施設の内、保安器またはV−ONUの出力端子からTV受像機に至るまでの施設に要する宅内工事費を負担し、ホームターミナルを除く施設(以下「加入者施設」といいます。)を所有するものとします。 | 2 加入者は、本施設の内、保安器またはV−ONUの出力端子からTV受像機に至るまでの施設に要する宅内工事費を負担し、STBを除く施設(以下「加入者施設」といいます。)を所有するものとします。 | |
| 後略 | 後略 | |
| 第8条 | (料金) | (料金) |
| 第 8 条 加入者は、別に定める加入契約料金、基本利用料金(ホームターミナルを使用するコースについては、ホームターミナル利用料金を含む)、特別利用料金(放送サービスの利用に応じて)、引込工事分担金、特殊引込工事費、変更移転工事費および修復費等を当社の指定する方法により支払うものとします。 | 第 8 条 加入者は、別に定める加入契約料金、基本利用料金(STBを使用するコースについては、STB利用料金を含む)、特別利用料金(放送サービスの利用に応じて)、引込工事分担金、特殊引込工事費、変更移転工事費および修復費等を当社の指定する方法により支払うものとします。 | |
| 第13条 | (地位の譲渡および承継) | (地位の譲渡および承継) |
| 前略 | 前略 | |
| 4 地位の譲渡および承継にともなうホームターミナルの設置場所の変更および移転は、第16条の範囲に限ります。 | 4 地位の譲渡および承継にともなうSTBの設置場所の変更および移転は、第16条の範囲に限ります。 | |
| 第16条 | (ホームターミナルの設置場所の変更および移転) | (STBの設置場所の変更および移転) |
| 第16条 加入者は、次の場合にホームターミナルの設置場所を当社に届け出たうえ、変更および移転することができるものとします。この場合の再加入契約料金については原則として無料とします。 | 第16条 加入者は、次の場合にSTBの設置場所を当社に届け出たうえ、変更および移転することができるものとします。この場合の再加入契約料金については原則として無料とします。 | |
| (1) 変更先が同一住宅内である場合。 | (1) 変更先が同一住宅内である場合。 | |
| (2) 移転先が当社で定められた業務区域内で放送サービスの提供が受けられる場合。 | (2) 移転先が当社で定められた業務区域内で放送サービスの提供が受けられる場合。 | |
| 2 加入者は、前項の変更および移転に係わる変更移転工事費(ホームターミナルの取付、撤去を含む)を負担するものとします。 | 2 加入者は、前項の変更および移転に係わる変更移転工事費(STBの取付、撤去を含む)を負担するものとします。 | |
| 3 第1項の移転の場合、ホームターミナルを撤去した日の属する月の翌月から移転先でホームターミナルを設置した日の属する月の前月までの期間の基本利用料金は無料とします。 | 3 第1項の移転の場合、STBを撤去した日の属する月の翌月から移転先でSTBを設置した日の属する月の前月までの期間の基本利用料金は無料とします。 | |
| 第17条 | (放送サービスの利用休止) | (放送サービスの利用休止) |
| 第17条 加入者は、長期の不在等やむを得ない事由が発生した場合に限り、当社に届け出ることにより、12ヵ月を限度として、利用休止期間を設定することができるものとします。 | 第17条 加入者は、長期の不在等やむを得ない事由が発生した場合に限り、当社に届け出ることにより、12ヵ月を限度として、利用休止期間を設定することができるものとします。 | |
| 2 当社は利用休止期間中、引込線およびホームターミナルの撤去、またはホームターミナルのみの撤去をします。なお、加入者は撤去および再開時の取付に要する費用を負担するものとします。 | 2 当社は利用休止期間中、引込線およびSTBの撤去、またはSTBのみの撤去をします。なお、加入者は撤去および再開時の取付に要する費用を負担するものとします。 | |
| 後略 | 後略 | |
| 第21条 | (加入者からの解約) | (加入者からの解約) |
| 前略 | 前略 | |
| 4 当社は、加入契約が解約された場合、当社の施設を撤去します。ただし、撤去にともない加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋および構築物等の復旧を要する場合ならびにタップオフから保安器またはクロージャーからV−ONUまでの引込線およびホームターミナルを撤去する場合、加入者はその費用を負担するものとします。 | 4 当社は、加入契約が解約された場合、当社の施設を撤去します。ただし、撤去にともない加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋および構築物等の復旧を要する場合ならびにタップオフから保安器またはクロージャーからV−ONUまでの引込線およびSTBを撤去する場合、加入者はその費用を負担するものとします。 | |
| 後略 | 後略 | |
| 付則 (7) | 当約款は一部改定し、平成23年7月15日より施行します。 | 当約款は一部改定し、平成23年10月1日より施行します。 |
| 料金表 | 約款をご参照ください | |
| 別表 | ||