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インターネット接続サービス契約約款改定のお知らせ

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インターネット接続サービス契約約款の一部を改定しましたので、お知らせいたします。

インターネット接続サービス契約約款

変更事項 変更前 変更後
第12条 (インターネット接続サービスの利用の一時中断) (インターネット接続サービスの利用の一時中断)
当社は契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。 一時中断の最長期間は、6ヶ月とし、一時中断手数料として、契約者は、当社が別に定める一時中断手数料の支払を要します。 当社は契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。 一時中断の最長期間は、6ヶ月とし、一時 中断手数料として、契約者は、料金表に定める一時中断手数料の支払を要します。
第22条 該当なし (利用の制限)
4 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況におくことがあります。
5 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
6 当社は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
契約約款附則 契約約款附則(平成23年2月15日 契約約款附則(平成23年12月1日
(実施期日) (実施期日)
1 当契約約款は一部改定し、平成23年2月15日より実施します。 1 当契約約款は一部改定し、平成23年12月1日より実施します。
後略 後略
料金表付則 付則 付則
(実施期日) (実施期日)
この料金表は、平成23年2月15日に実施します。 この料金表は、平成23年12月1日に実施します。
別表 約款をご参照ください